コロナウイルスが猛威を奮う中、政府がさまざまな支援策を打ち出していますね。
そんな中私たち一般人がいちばん興味をもっているのが、10万円の給付金ではないでしょうか?
「国民全員に一律10万円」というニュースが流れてますが、
というのが気になるところです。
というわけで今回の記事では、10万円給付の対象者についてまとめていきたいと思います!
この記事でわかること
給付金10万円の対象者は以下の人たちです。
ということは、子供も大人も高齢者も、年齢はまったく関係ないということになります。
先ほど記載したとおり、対象は4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人です。
ですので、この日までに戸籍の登録が完了している必要があります。
産まれたばかりの赤ちゃんでも、住民基本台帳への登録が完了していればもちろん給付の対象になります。
しかしながら注意しておきたいのは、住民基本台帳に登録されるためには、出生届を出してから1週間〜10日程かかることがあるということ。
各自治体によって、細かい手続きや期間などが異なるかもしれませんが、2020年4月27日までの登録となると少なくとも2020年4月17~20日までには出生届の提出が完了していなければなりません。
また、出産後はすぐに手続きできるほど身軽じゃない場合も多く・・・となると、ざっくり言って4月上旬までに生まれた赤ちゃんでしたら給付金がもらえる可能性は高いですが、中旬以降のお誕生日だと、すこし難しいかもしれません。
生まれた日が数日違うだけで、対象になるかならないかが別れてしまうのは、ちょっと不公平な気もしますが、、、こればかりは仕方ありませんね^^;
(このように書いてしまうと、あたかも「生まれたのが遅くて残念」みたいな印象を受け取られるかもしれませんが、そんなつもりで書いているわけではないです!いつ生まれたとしても新しい命はおめでたく喜ばしいことですね^^)
話を戻します。注意しておきたいポイントは、「いつ生まれたか」が重要ではなく、「いつ住民基本台帳へ記載されたか」ということを抑えておきましょう。
給付金をもらうためには、住民票のある市区町村に申請をする必要があります。申請の方法は郵送またはオンラインの2通りです。
下記に詳しい流れを解説しますね。
①市町村から申請書が届くのを待つ
自分から何か書類を請求しなければいけないわけではなく、まずは市町村から申請書が郵送されるのを待ちましょう。
②郵送かオンラインで手続き
この申請書を受け取ったら、郵送かオンラインで手続きを行います。窓口での手続きはできません(どうしてもの事情があれば対応できることもある)。窓口で受付を行わないのは、コロナが拡散してしまうのを防ぐためだそう。
申請書には、名前や口座番号など給付金の受け取りに必要な情報を記載します。また、免許証や保険証などの本人確認書類のコピーも必要です。
郵送手続きの場合は、これらを送り返すだけで手続きが完了します!そんなに難しくなさそうなので安心ですね。
オンライン申請には、「マイナンバーカードを持っていること」という条件があります。マイナンバーを持っていれば専用サイトで手続きができます。
ただこのカード、あまり普及していないそうなので(筆者も持っていないし、これまで必要性を感じたことがない)、郵送で手続きをする人たちの方が圧倒的に多いのではないかと思います。
練馬区は、令和2年5月15日(金)から送付スタートで昨日受け取りました。【追記2020/05/17】
特別定額給付金について【練馬区ホームページ】https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/kyufukin.html
給付金10万円をもらえるのは、
給付金対象に年齢は関係ない!
住民票がすべてなので、令和2年4月27日時点に登録のない赤ちゃんは給付の対象外!
給付金は、市町村から郵送される書類の確認後返送またはオンラインで手続きが可能!
ぜひ参考にされてみてくださいね。