金融庁、暗号資産(仮想通貨)の改正法にかんして変更点を解説、STOは有価証券

金融庁

20/05/09 18:31

 

5月1日に改正資金決済が施行され、金融庁は仮想通貨に関する法改正の変更点を解説したと、5月9日コインポストが報じた。

 

法改正により仮想通貨という名称は法令上、「暗号資産」へと正式に変更された。またその他の、変更点を金融庁は説明している。

 

 

仮想通貨取引所といわれる「暗号資産交換業」は、顧客の資産をオフラインのウォレット(コールドウォレット )などの環境下で管理することが原則となった。

 

また、他人の仮想通貨を本人の関わりなく移動できる事業者は「交換業」の登録が必要になるという。

 

加えて、仮想通貨の保管をおこなうカストディ業社も「交換業」に該当するとのことだ。

 

これまで仮想通貨の保管サービスを提供していた企業も登録が必要になる。

 

 

多くの仮想通貨取引所には仮想通貨のレバレッジ取引も提供している。

 

今回の改正資金決済によって仮想通貨による証拠金取引は「金融商品取引法」の規制対象になるという。

 

そのためレバレッジ取引を提供している取引所は、金融商品取引業としての登録も必要になる。

 

DMM BitcoinやGMOコインなどの取引所は1日に、金融商品取引業の登録を行ったと発表、bitFlyerも同登録の取得予定であるとホームページに記載している。

 

 

またセキュリティ・トークン・オファリング(STO)に関しては、金商法の「有価証券」として扱うこと明確化された。

 

STOは、収益分配を受ける権利を有するようなトークンを発行・販売し、投資家から資金調達を行うトークンとして開発された。

 

この明確化によって、流通の規模によって異なる2種類の有価証券のどちらに該当しても、規制が厳しいとされる第一項有価証券として扱われるという。

 

ルールが明確化することで、無秩序だったICOと比べると、利用する側の企業や投資家にとって安心感が増すだろう。

 

厳しすぎるルールは技術の発展の妨げになるが、投資家を守ると言う意味ではある程度の法整備は必要と言える。